同窓会会則
佐世保工業高等専門学校同窓会 会則
第1章 総 則
第1条
この会は,佐世保工業高等専門学校同窓会と称する。
第2条
この会の本部を佐世保工業高等専門学校内に置く。
第3条
この会は,会員相互の交誼を厚くし,知識を交換し,母校発展のために尽力し,すすんで工業の
伸展に寄与することを目的とする。
第4条
この会はその目的を遂行するため,次の事業を行う。
(1)会員名簿の発行
(2)会報の発行
(3)工業界及び工業教育上の調査研究並びに援助
(4)その他必要事業
第5条
この会は,必要な地区に支部を置くことができる。支部に関する規約は,別に定める。
第6条
この会は,会員相互の連絡通信の便宜上,部会を置くことができる。部会に関する規約は,別に
定める。
第2章 会 員
第7条
この会は,次の会員をもって組織する。
(1)正 会 員 佐世保工業高等専門学校卒業生
(2)準 会 員 佐世保工業高等専門学校在学生
(3)特別会員 佐世保工業高等専門学校現旧教員
なお,原則として3年以上在籍した中途退学者も,本人の申請があれば幹事会の承認を経
て,会費の納入をもって正会員として登録する。その場合、名簿は入学年度と同じ期に記
す。
第3章 役 員
第8条
この会に次の役員を置く。
名誉会長 佐世保工業高等専門学校長
会 長 1名
副 会 長 4名
幹 事 若干名
会 計 1名
会計監事 2名
第9条
会長は,幹事の推薦により総会出席正会員の3分の2以上の賛同をえて選出し,任期は2年とす
る。
会長は,この会を代表し会務を統理する。
第10条
副会長は,会長の推薦により総会出席正会員の3分の2以上の賛同をえて選出し,任期は2年と
する。
副会長は会長を補佐し,会長が事故あるときはその職務を代理する。
第11条
幹事は次により選出する。
(1)専攻学科毎に正会員の互選によるもの各2名以上
(2)準会員より推薦されたもの2名
(3)佐世保工業高等専門学校教員より推薦されたもの2名
(4)会長の委嘱によるもの若干名
幹事の任期は2年とする。幹事は互選により常任幹事6名を選出する。常任幹事は常時会務
を処理する。
第12条
会計は正会員から選出し,その任期は2年とする。会計は同窓会費の収支を管理する。
第13条
会計監事は幹事以外の正会員から選出し,その任期は2年とする。会計監事は,総会提出前に前
年度の収支決算を監査するほか,随時に会計を監査する。
第14条
庶務,その他の事務を処理するため,書記を置くことができる。
第4章 会 議
第15条
会議は次により開催する。
(1)この会の会議を分けて,総会,幹事会とする。
(2)総会は、集合形式による方法とインターネットによる方法との併用により開催する。
但し、大規模災害や疫病発生等により集合形式の総会開催が困難な場合は、幹事会の承
認によりインターネットによる総会のみとする事ができる。
(3)インターネットによる総会は、同窓会ホームページに10日間議案を掲載し、この間にイ
ンターネットにより正会員からの賛否を募る方法とする。
(4)幹事会は、原則として集合形式による方法とするが、特別の事情がある場合は、インタ
ーネットによるメール会議又はオンライン会議とすることができる。
第16条
総会は次により開催する。
(1)総会は定期総会と臨時総会とする。
(2)インターネットによる定期総会は、毎年11月1日から10日間とする。
(3)集合形式による定期総会は,インターネットによる総会終了後毎年11月中に開催する。
(4)正会員は、インターネット総会又は集合形式による総会のいずれかに参加できる。
(5)臨時総会は特に必要があるとき,又は幹事の3分の2以上の要求があるとき,会長がこ
れを招集し、定期総会に準じた方法で開催する。
第17条
定期総会はおおむね次の事項の処理をする。
(1)当該年度の収支決算及び翌年度の予算承認
(2)事業の報告並びに計画
(3)役員の選出
(4)会則の改正
(5)その他必要と認める事項
第18条
総会の議事は、インターネットへの投稿正会員と集合形式による出席正会員の合計の過半数をも
って決定する。可否同数の時は議長がこれを決する。
第19条
幹事会は,会長が随時招集し,この会の決算書及び予算書を作成し,会の活動並びに業務の運営
につき審議する。
第20条
臨時緊急を要することで,会長が幹事会を招集するいとまがないときは,常任幹事会をもってこ
れに代えることができる。
第5章 会 計
第21条
この会の経常費は,会費,寄附金,その他の収入による。
第22条
この会の出納事務取扱責任者は、佐世保工業高等専門学校総務課長とする。
第23条
この会の会員(特別会員を除く。)になるものは,入会の際(入学時)に入会費3,000円を納め
るものとする。ただし,入会金の返納は行わない。正会員は,会費10,000円を卒業時に納める
ものとする。
第24条
この会の会計に余剰金を生じた場合は,原則として基金に繰入れるものとする。基金の運営につ
いては別にこれを定める。
第25条
この会の会計年度は毎年10月1日に始まり,翌年9月30日に終わる。
第6章 連絡・広報の方法
第26条
連絡・広報は次により行う。
(1)会員への行事案内や連絡等の広報は、原則としてホームページによるものとする。
(2)同窓会会報は、住所の明らかな全会員に郵送を行い,ホームページにも掲載する。
(3)同窓会が運営するイベント管理システムへのアドレス登録者には,必要に応じて個別の連
絡・広報を行う。
附 則 この会則は,昭和42年3月24日から施行する。
附 則 この会則は,昭和44年1月2日から実施する。
附 則 1 この会則は,昭和48年1月2日から実施する。
2 第21条にかかわる終身会費の返納は,昭和47年度以前に入学した者については,な
お従前の通りとする。
附 則 この会則は,平成3年1月2日から実施する。
附 則 この会則は,平成10年1月2日から実施する。
附 則 この会則は,平成16年1月2日から実施する。
附 則 この会則は,平成22年11月28日から実施する。
ただし,第11条と12条の任期については,平成23年11月から適用する。
附 則 この会則は,平成26年11月15日から実施する。
附 則 この会則は,平成29年11月4日から実施する。
附 則 この会則は,令和2年11月30日から実施する。