「同窓会概要」タブに同窓会会則を作成しました
投稿日:2010年11月8日
第1章 総 則
第1条
この会は、佐世保工業高等専門学校同窓会と称する。
第2条
この会の本部を佐世保工業高等専門学校内に置く。
第3条
この会は、会員相互の交誼を厚くし、知識を交換し、母校発展のために尽力し、すすんで工業の伸展に寄与することを目的とする。
第4条
この会はその目的を遂行するため、次の事業を行う。
(1)会員名簿の発行
(2)会報の発行
(3)工業界及び工業教育上の調査研究並びに援助
(4)その他必要事業
第5条
この会は、必要な地区に支部を置くことができる。支部に関する規約は、別に定める。
第6条
この会は、会員相互の連絡通信の便宜上、部会を置くことができる。部会に関する規約は、別に定める。
第2章 会 員
第7条
この会は、次の会員をもって組織する。
(1)正 会 員 佐世保工業高等専門学校卒業生
(2)準 会 員 佐世保工業高等専門学校在学生
(3)特別会員 佐世保工業高等専門学校現旧教官
第3章 役 員
第8条 この会に次の役員を置く。
名誉会長 佐世保工業高等専門学校長
会 長 1名
副 会 長 4名
幹 事 若干名
会計監事 2名
第9条
会長は、幹事の推薦により総会出席正会員の3分の2以上の賛同をえて選出し、任期は2年とする。
会長は、この会を代表し会務を統理する。
第10条
副会長は、会長の推薦により総会出席正会員の3分の2以上の賛同をえて選出し、任期は2年とする。
副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代理する。
第11条
幹事は次により選出する。
(1)専攻学科毎に正会員の互選によるもの各2名以上
(2)準会員より推薦されたもの2名
(3)佐世保工業高等専門学校教官より推薦されたもの2名
(4)会長の委嘱によるもの若干名
幹事の任期は1年とする。幹事は互選により常任幹事6名を選出する。常任幹事は常時会務を処理する。
第12条
会計監事は幹事以外の正会員から選出し、その任期は1年とする。会計監事は、総会提出前に前年度の収支決算を監査するほか、随時に会計を監査する。
第13条
庶務、会計、その他の事務を処理するため、書記を置くことができる。
第4章 会 議
第14条
この会の会議を分けて、総会、幹事会とする。
第15条
総会は定期総会と臨時総会とする。
定期総会は原則として毎年1月に開催する。
臨時総会は原則として毎年1月に開催する。
臨時総会は特に必要があるとき、又は幹事の3分の2以上の要求があるとき、会長がこれを招集する。
第16条
定期総会はおおむね次の事項の処理をする。
(1)当該年度の収支決算及び翌年度の予算承認
(2)事業の報告並びに計画
(3)役員の選出
(4)会則の改正
(5)その他必要と認める事項
第17条
総会の議事は出席正会員の過半数をもって決定する。可否同数の時は議長がこれを決する。
第18条
幹事会は、会長が随時招集し、この会の決算書及び予算書を作成し、会の活動並びに業務の運営につき審議する。
第19条
臨時緊急を要することで、会長が幹事会を招集するいとまがないときは、常任幹事会をもってこれに代えることができる。
第5章 会 計
第20条
この会の経常費は、会費、寄附金、その他の収入による。
第21条
この会の会員(特別会員を除く。)になるものは、入会の際(入学時)に入会費3,000円を納めるものとする。ただし、入会金の返納は行わない。正会員は、会費10,000円を卒業時に納めるものとする。
第22条
この会の会計に余剰金を生じた場合は、原則として基金に繰入れるものとする。基金の運営については別にこれを定める。
第23条
この会の会計年度は毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
附 則 この会則は、昭和42年3月24日から施行する。
附 則 この会則は、昭和44年1月2日から実施する。
附 則
1 この会則は、昭和48年1月2日から実施する。
2 第21条にかかわる終身会費の返納は、昭和47年度以前に入学した者については、なお従前の通りとする。
附 則 この会則は、平成3年1月2日から実施する。
附 則 この会則は、平成10年1月2日から実施する。
附 則 この会則は、平成16年1月2日から実施する。